食品衛生責任者講習

食品衛生責任者とは

 食品衛生法第52条第1項に規定する許可を受けた食品営業者(食品衛生管理者を置く営業者は除く。)は、食品衛生法施行条例により食品衛生責任者を施設又は部門ごとに置くことが義務づけられています。食品衛生責任者は、医師、獣医師、薬剤師、栄養士、調理師、製菓衛生師等の資格を有する者のほか、知事が指定した講習会を修了した者とされ、営業者が営業施設を所管する保健所に「食品衛生責任者設置届出」として提出することになります。

その主な職務は、施設の衛生管理、営業者への進言、従事者の衛生教育、知事の指定する講習会の受講等となっています。

 

当協会は、宮城県知事の指定を受け、各地区食品衛生協会で食品衛生責任者講習会を実施しております。


受講方法

各地区食品衛生協会で実施している講習会を受講するか、Webで受講できる「eーラーニング」のどちらかの方法で受講できます。

食品衛生責任者講習を会場で受講

食品衛生責任者講習をe-ラーニングで受講