事業案内

食品衛生指導員とは

品衛生指導員制度は、公益社団法人日本食品衛生協会が厚生省(現:厚生労働省)の指導のもと、自らの食品営業施設を衛生的なものにし、消費者に安全な食品を提供できるよう、営業者への食品衛生知識の普及啓発を行うなど、自主的な衛生管理を支援する組織として、昭和35年に設けた制度です。

 食品衛生指導員は、豊富な巡回指導経験と食品衛生に関する広い知識と技術等を持ち信頼性の高い方から、当協会が行う食品衛生指導員養成講習会を受講した上で、当協会の会長から委嘱を行い、各地区食品衛生協会のもとで、食品衛生協会活動の中核として、食品営業者に対する助言・指導・相談をはじめ広く食中毒防止のための啓発活動等に努めるとともに積極的な巡回指導活動を行っています。

食品衛生指導員嘱数
(平成30年3月末現在)

仙南:114名

岩沼:114名

黒川:44名

塩釜:82名

仙南:76名

大崎:125名

栗原:60名

登米:60名

気仙沼:97名

合計:704名

食品衛生指導員制度要綱

1.要 旨

食品衛生指導員制度は、昭和35年の制定以来、安全を求めた衛生的な食品の提供を通じ、国民の健康保護に重要な役割を果たしてきた。

これまで食を取りとりまく環境は、牛海綿状脳症(BSE)問題や食中毒の発生等、食品の安全性にかかわる諸問題の発生により、めまぐるしく変化している。

このような状況を踏まえ、関係法令の改正等により対策が図られてきたところであるが、さらに食のニーズの多様化やグローバル化を踏まえ、HACCPによる衛生管理の制度化など、食品の衛生管理の国際標準化が進められている。

食品衛生指導員活動は、保健所等関係行政機関の指導や連携を得て、自主管理体制の確立を促進し、食品安全の確保という国民の大きな期待に応え、さらに消費者に対しては、食品衛生思想の普及活動を行い、より一層の食の安全を追及していく上で、重要な活動となっている。

これらを積極的に推進するため、厚生労働省及び地方自治体の指導のもとに、食品衛生協会活動の重要な分野を担当する食品衛生指導員制度を設置する。


2.目 的

食品衛生指導員を食品衛生協会活動の中核として位置づけ、食品衛生法で規定されている食品等事業者の責務に係る事項である、食品の安全確保に必要な通常時の措置、危害発生防止に必要な限度の措置、記録の国・地方自治体への提供並びに管理運営基準の周知徹底など、法令遵守に関する事項のほか、食品衛生思想の普及啓発、健康被害者救済等に係る事項について実践活動を行うことにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護に寄与することを目的とする。


3.資 格

日本食品衛生協会が行う食品衛生指導員養成課程を修了した者、または日本食品衛生協会会長が承認した各支部の食品衛生指導員養成課程を修了した者。


4.委 嘱

各支部長は、前記養成教育の修了者のうちで、各支部の属する地方自治体の衛生主管部局長と協議の上、適格者と認められる者を食品衛生指導員に委嘱する。

なお、各都道府県、指定都市の要請がある場合は、知事もしくは当該市長による食品衛生指導員の委嘱または業務委託をうけることができる。

なお、食品衛生指導員の委嘱期間は原則として2年とする。

5.運 営

日本食品衛生協会は、厚生労働省の指導、助言により運営規程を別に定める。支部長は、この規程に基づき、当該衛生主管部局長の指導を得て、食品衛生指導員の制度を運営する。

なお、知事及び指定都市市長の委嘱または業務依頼を受けた場合も、同様とする。この制度運営の協議機関として、本部に衛生管理推進委員会、支部に食品衛生指導員部会または衛生管理推進委員会を設置する。さらに、これら部会で作成された指導計画や決定事項等については、その周知を図るため、各支所に運営委員会を設け、巡回指導等運営上の問題等を検討し実施する。


6.研 修

食品衛生指導員は、常に食品衛生法規を遵守し、自ら食品衛生知識の向上と指導技術の研さん並びに食品等事業者の責務等に関する知識の習得に努めるものとする。

本部・支部は、衛生行政当局と協議のうえ必要に応じて研修会を開催する。


7.業 務

食品衛生指導員は、本制度の趣旨に基づき、次の業務を行う。

(1)巡回指導

対象の営業施設を巡回し、2.目的に従い必要な指導・助言等を行う。

(2)食品衛生思想及び技術の普及

食品衛生法規遵守の周知徹底の方法の導入、HACCPによる衛生管理の普及・導入、食品等の取扱い及び食         品等について指導等を行う。                                  (3)健康危機管理に関する知識の普及

食品等事業者に対して食品等事業者の責務、保健所等との連絡体制の確立、健康被害者等の把握、原因食品の回収等健康危機管理に関する知識についての啓発や指導助言を行う。

(4)保健所への協力

保健所との連携を密にし、重要事項を関係事業者に対し伝達し、かつ保健所から要請された事業者に対し積極的に協力する。

(5)食品衛生責任者との連携

食品営業者の自主衛生管理体制の確立を期すため、食品衛生責任者との緊密な連携をはかる。

(6)消費者との連帯

消費者が、食品衛生の重要性についての知識、理解を深めるよう懇談会や展示会等を通じて、啓発活動を行う。

(7)営業許可または営業届出申請手続きの指導

営業許可が決められた期間内に円滑に処理され、無許可、無届営業が発生しないよう、次の点につき指導を行う。

(イ)許可営業の施設基準について

(ロ)営業許可申請・許可更新について

(8)融資に関する情報

施設改善に資するため融資等の手続きについての情報提供や指導を行う。

(9)健康管理の指導

食品等事業者及びその家族、従業員の健康管理と食品の安全を確保するため、食品等事業者に対し積極的に健康診断及び検便等を受けるよう指導する。

10)食品衛生協会活動の推進

①食品衛生協会の行う諸事業の遂行

  ア 食の安心・安全・五つ星事業の推進

  イ 衛生的な手洗いの推進(手洗いマイスター)等

②「食品衛生の日」の推進

11)各種共済の推進

12)月刊誌「食と健康」の購読


8.指導員活動への支援

 食品衛生指導員等が指導員活動中に被った災害事故(交通災害、天災を含む)による傷害等に対し、支援の一環として運営規定5により見舞金を支給する。


 付則

1.この要綱は、昭和35年7月25日に制定し、昭和36年4月1日より施行する。

2.~7.略

8.この改正要綱は。平成26年4月1日より遡って施行する。

9. この改正要綱は、平成30年4月1日より施行する。